設置要領
「地域食料システム構築・連携推進プラットフォーム」設置要領
第1 名称
本プラットフォームの名称は、地域食料システム構築・連携推進プラットフォーム(以下、「プラットフォーム」という。)という。
第2 目的
令和7年6月に成立した「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(以下、「食料システム法」という。)」においては、食料等の持続的な供給を実現するために取り組む食品等事業者(食品等の製造、加工、流通又は販売の事業を行う者をいう。)の計画認定制度とともに、これら食品等事業者に対する支援を行う2つ以上の者が連携して支援に取り組む「連携支援事業」が定められた。
各地域における持続可能な食料システムの構築は、個々の事業者の取組のみで実現するものではなく、農林漁業者、食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者、外食業者、地方公共団体、食品関連団体、金融機関、大学研究機関、消費者団体など、地域の食料システム関係者が一堂に会し、問題意識を共有した上で、課題解決に連携して取り組むことが重要である。
このため、食料システム法の「連携支援事業」を通じた、持続可能な食料システムの構築に取り組む地域コンソーシアムの創設やその活動促進を図るとともに、各地域コンソーシアムや持続可能な食料システムの構築に取り組む食品等事業者など関係者の連携強化を推進することを目的に本プラットフォームを設置する。
第3 構成
(1)本プラットフォームの構成員は、第2の目的に賛同する、「連携支援事業」の認定を受けた又は認定を受けることが見込まれる地域コンソーシアム、地域コンソーシアムの設置を検討している者、地域の持続可能な食料システムの構築に取り組む食品等事業者、農林漁業者、地方公共団体、関係事業者、関連団体、関連機関等とする。
(2)本プラットフォームの構成員入りを希望する者は、本プラットフォームの事務局の指定する方法で申し込みを行うことでプラットフォームに構成員になることができる。
(3)構成員は事務局への届け出により任意に本プラットフォームから退会できる。
第4 運営
(1)事務局は、構成員の協力を得て、農林水産省(新事業・食品産業部食料システム連携推進室)が行う。
(2)農林水産省(新事業・食品産業部食料システム連携推進室)は事務局としての事務を外部の機関に委託することができる。
(3)本プラットフォームに幹事会を置き、事務局は幹事会の意見を聞いて運営を行う。
第5 活動内容
本プラットフォームは、第2の目的に則して、次の取組を行う。
(1)持続可能な食料システムの構築に資する情報の収集、分析、共有、発信に関すること(イベント、セミナーの開催等)。
(2)「連携支援事業」に基づく地域コンソーシアムの活動支援に関すること(専門家による伴走支援、マッチング等)。
(3)地域コンソーシアムの設置支援に関すること(専門家による伴走支援等)。
(4)各地域コンソーシアムやその他各構成員の持続的な食料システムに資する活動の連携促進に関すること(マッチング、交流会の開催等)。
(5)農林漁業者との連携強化を促し、地域を先導する意欲のある食品等事業者(地域先導食品事業者)の取組を促進すること。
(6)その他、持続可能な食料システムに関すること。
第6 会費
本プラットフォームの会費は無料とする。
第7 除名
構成員が次のいずれかに該当するに至ったときは、事務局によって当該構成員を退会させることができる。
(1)法令違反や犯罪行為等、公序良俗に反する行為
(2)本プラットフォームの運営又は活動を妨害するおそれのある行為
(3)事務局、構成員又は第三者に対する詐欺又は脅迫行為、権利又は利益を侵害する行為
(4)その他退会させるべき正当な理由があると事務局が判断する行為
第8 個人情報の取扱い
事務局が入手した本プラットフォーム参加者の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切に管理する。
第9 その他
本設置要領に定めるもののほか、本プラットフォームの運営に関し必要な事項は、事務局が農林水産省(新事業・食品産業部食料システム連携推進室)と協議の上、定める。
※設置要領は案段階のものをお示ししています。令和7年11月19日に開催する第1回設立セミナーにおいて参画者の皆様からご承認いただく予定です。